問13 2021年5月実技個人資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

生前贈与に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。

I 「Aさんが生前贈与を実行するにあたっては、暦年課税制度による贈与、相続時精算課税制度による贈与などが考えられます。仮に、長女Dさんが暦年課税(各種非課税制度の適用はない)により、2021年中にAさんから現金600万円の贈与を受けた場合、贈与税額は( 1 )万円となります」

II 「Aさんからの贈与について、長女Dさんが暦年課税制度による贈与ではなく、相続時精算課税制度を選択した場合、累計で( 2 )万円までの贈与について贈与税は課されませんが、その額を超える部分については、一律20%の税率により贈与税が課されます。長女Dさんが相続時精算課税制度を選択した場合、その後に行われるAさんからの贈与について、暦年課税を選択することはできません」

III 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の適用を受ける場合、受贈者1人につき1,500万円までは贈与税が非課税となります。ただし、学習塾などの学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については( 3 )万円が限度となります」

<資料>贈与税の速算表(一部抜粋)

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問13 解答・解説

暦年課税の贈与税・相続時精算課税・教育資金の非課税特例に関する問題です。

I 20歳以上の子・孫が直系尊属から受けた贈与財産は特例贈与財産として、税率と控除が優遇されます(それ以外の贈与財産は一般贈与財産として課税)。
従って本問の場合、父親であるAさんからの贈与は特例となります。
暦年課税の贈与税の基礎控除は110万円ですので、贈与税は速算表より以下の通り。
(600万円−110万円)×20%−30万円=68万円

II 相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
また、相続時精算課税を選択すると、その後は撤回できず、同じ贈与者からの贈与についてはすべて相続時精算課税が適用されます(暦年課税を選択できません。)。

III 教育資金の非課税特例では、直系尊属から教育資金を一括贈与された場合、受贈者ごとに1,500万円まで非課税となりますが、学校等に直接支払われる入学金や授業料等ついては1,500万円までで、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円までです。

以上により正解は、(1)68(万円) (2)2,500(万円) (3)500(万円)

第5問             問14

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