問11 2021年5月実技個人資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

自宅(建物とその敷地である甲土地)の譲渡に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「仮に、Aさんがタワーマンションに転居し、その後、居住していない現在の自宅を譲渡した場合に、Aさんが居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けるためには、家屋に自己が居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること等の要件を満たす必要があります」

(2)「Aさんが老朽化した自宅の建物を取り壊し、甲土地を更地にした場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けることはできません。本特例の適用を受けるためには、自宅の建物と甲土地を同時に譲渡する必要があります」

(3)「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において自宅の所有期間が20年を超えていなければなりません。相続により取得した不動産は取得時期を引き継ぐため、Aさんは軽減税率の特例の適用を受けることができます」

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問11 解答・解説

居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。

(1)は、○。居住用財産の3,000万円の特別控除は、現在人が住んでいない土地・建物でも、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡していれば、適用を受けられます。

(2)は、×。居住用財産の3,000万円の特別控除は、自宅の建物を取り壊して更地にした敷地を譲渡する場合でも適用可能ですが、取り壊した日から1年以内に譲渡契約を結び、家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その土地を貸駐車場などの用途で使用していないという条件を満たす必要があります。

(3)は、×。軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日に、所有期間が10年を超えていることが必要です。なお、贈与・相続により財産を取得した場合、その取得日・取得費を引き継ぐため、40年前に父親が建てた自宅を引き継いだAさんは、軽減税率の特例を受けられます。

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