問10 2021年5月実技生保顧客資産相談業務
問10 問題文
所得税における青色申告に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
I 「事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することにより、最高□□□万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。2020年分以後の所得税からはこれらの要件に加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うことで、最高( 1 )万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。ただし、確定申告書を確定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高( 2 )万円です」
II 「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の( 3 )年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について低価法を選択できることなどが挙げられます」
〈数値群〉
イ.3 ロ.5 ハ.7 ニ.10 ホ.20 へ.30
ト.55 チ.63 リ.65
問10 解答・解説
青色申告に関する問題です。
I 2019年分までは、不動産所得・事業所得・山林所得については、一定の帳簿で記帳すること等の要件を満たし、所得税の青色申告をすることで、最高65万円の青色申告特別控除を適用可能でした。
2020年分以後は、最高65万円の青色申告特別控除を受けるには、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存が必要で、電子申告等を行わない場合、控除額は最高55万円となります(期限後申告となった場合は最高10万円)。
II <特別控除以外の青色申告の特典>
●青色事業専従者給与:同一生計の配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入できる。
●純損失の繰越し・繰戻し:損益通算しても控除しきれない損失額を翌年以後3年間繰り越すことができる。また、前年に繰り戻して所得税の還付を受けることができる。
以上により正解は、(1)リ.65 (2)ニ.10 (3)イ.3
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