問35 2021年5月学科
問35 問題文択一問題
所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.青色申告の適用を受けることができる者は、不動産所得、事業所得、雑所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者である。
2.前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その承認を受けようとする年の3月31日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3.青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月31日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4.前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。
問35 解答・解説
青色申告に関する問題です。
1.は、不適切。不動産所得・事業所得・山林所得については、一定の帳簿で記帳すること等の要件を満たすことで、所得税の青色申告をすることができます(青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要あり)。
2.は、不適切。青色申告承認申請の期限は、青色申告をする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後新たに業務を開始し青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
3.は、不適切。青色申告をやめる場合には、やめようとする年の翌年3月15日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。
つまり、2020年分の確定申告が青色では2021年3月15日の申告期限に間に合わなそうな場合、2020年分を白色で申告し、同時に2020年分から青色の取りやめ届出書を提出することが、2021年3月15日まで可能というわけです。
4.は、適切。青色申告の承認申請後、その年の12月31日までに承認・却下の通知がなかったときは、承認されたものとみなされます。
つまり、何らかの原因で通知されなかった場合は、承認されたものとして扱われるわけです。
よって正解は、4.
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