問29 2021年5月学科

問29 問題文と解答・解説

問29 問題文択一問題

金融商品の取引に係る各種法規制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融商品の販売等に関する法律」を金融商品販売法という。

1.金、白金、大豆などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象とならない。

2.消費者契約法では、消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を定めた場合、その額が、当該契約と同種の消費者契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、当該契約自体が無効とされる。

3.金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならないとされている。

4.金融商品販売法が規定する金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、金融商品販売法が優先して適用される。

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問29 解答・解説

金融商品販売法・消費者契約法・金融商品取引法に関する問題です。

1.は、不適切。金融商品取引法の規制対象は、投資性のある金融商品(債券・株式・投信・デリバティブ等)で、有価証券関連のデリバティブ取引だけでなく、金・プラチナ・原油・大豆等の特定の範囲のコモディティを対象とした商品関連市場デリバティブ取引(商品先物取引・商品先物オプション取引)など、幅広いデリバティブ取引が規制対象です。

2.は、不適切。消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を定めた場合、その額が同種の消費者契約の解除により事業者に生ずべき平均的な損害額を超えるときは、消費者契約法によりその超える部分が無効とされます。

3.は、適切。業者が金融商品の販売に係る勧誘をする際は、勧誘方針を定めることが必要であり、定めた勧誘方針については、HP上での記載やポスターの掲示等、政令で定める方法により、速やかに公表しなければなりません。

4.は、不適切。金融商品販売法は業者に損害賠償を求めることができるのに対し、消費者契約法は契約取り消し等ができます。このため、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定に抵触する場合、両方の規定が適用されます。
(損害賠償請求ができても契約が有効なまま、というのでは法律の規制の意味がありませんからね。)

よって正解は、3.

問28             問30

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