問18 2021年5月学科

問18 問題文と解答・解説

問18 問題文択一問題

契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.すべての役員・従業員を被保険者とする普通傷害保険に加入した場合、支払保険料の全額を損金の額に算入することができる。

2.積立火災保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、いずれもその2分の1相当額を益金の額に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を損金の額に算入することができる。

3.法人が所有する業務用自動車が交通事故で全損となり、受け取った自動車保険の車両保険の保険金で同一事業年度内に代替車両を取得した場合であっても、圧縮記帳は認められない。

4.業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金が保険会社から従業員の遺族へ直接支払われた場合、法人は死亡保険金相当額を死亡退職金として損金の額に算入することができる。

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問18 解答・解説

法人の損害保険の経理処理に関する問題です。

1.は、適切。被保険者=全従業員(役員含む)とする普通傷害保険では、支払った保険料は福利厚生費として損金算入できます(保険金受取人が法人のときも、役員・従業員またはその遺族であるときも、同じく福利厚生費)。

2.は、不適切。積立火災保険や積立普通傷害保険等の積立型の損害保険の場合、支払保険料のうち積立部分は満期・解約時までは資産計上し、満期時には、受け取った満期返戻金と契約者配当金の全額を益金に算入し、資産計上していた積立保険料の累計額は損金に算入します。

3.は、不適切。圧縮記帳の対象は、固定資産の滅失・損壊に対して保険金を受け取り、同一事業年度内に代替資産を取得した場合です。
圧縮記帳することで、受け取った保険金への課税を将来に繰り延べることができます。

4.は、不適切。従業員が死亡し、傷害保険の死亡保険金を従業員の遺族が受け取った場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、法人は保険金を受け取らないため経理処理は不要です。

よって正解は、1.

問17             問19

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