問10 2021年1月実技生保顧客資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

Aさんの2020年分の所得税の計算における所得控除等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

I 「2020年分の所得税から、給与所得控除と基礎控除が改正されました。給与所得控除の控除額は、給与等の収入金額が850万円以下の者については従前と比較して一律で( 1 )引き下げられ、給与等の収入金額が850万円を超える者については控除上限額である195万円となります。一方、基礎控除の控除額は引き上げられますが、合計所得金額が2,400万円を超える者については控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える者については基礎控除の適用を受けることができないこととされました」

II 「妻Bさんの合計所得金額は48万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は( 2 )となります」

III 「2020年分の所得税から、所得金額調整控除が創設されました。Aさんのように給与等の収入金額が850万円を超え、23歳未満の扶養親族がいる場合、総所得金額の計算上、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の( 3 )相当額を給与所得の金額から控除することができます」

〈語句群〉
イ.10万円 ロ.15万円 ハ.20万円 ニ.32万円 ホ.38万円
へ.48万円 ト.5% チ.8% リ. 10%

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問10 解答・解説

所得税の基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除に関する問題です。

I 従来は所得税の基礎控除は38万円でしたが、2020年分からは、所得税の基礎控除は納税者の合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円となり、2,400万円以上になると段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円超では0円です。
その分給与所得控除や公的年金等控除は10万円引き下げられているため、多くの会社員や年金生活者にとっては税負担に変更はありません。ただし、給与所得控除が上限となるラインが給与収入1,000万円超から給与収入850万円超に引き下げられ、控除額も220万円から195万円に引き下げられており、給与の高所得者層に対しては増税となりました。

II 2020年分の所得税からは、所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が48万円以下の配偶者であれば適用(基礎控除の10万円引き上げに伴い、合計所得金額のラインも引き上げ)されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除55万円適用後に48万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
従って、収入0円の妻Bさんは配偶者控除の対象であり、Aさんの合計所得金額は900万円以下ですので、配偶者控除38万円の適用対象となります。

III 所得金額調整控除は、基礎控除の10万円引き上げに伴う給与所得控除や公的年金等控除の10万円引き下げにより、扶養親族がいる人や給与と年金の両方を得ている人の負担増を生じさせないようにする控除です。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、給与収入(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した額の10%が、給与所得から控除されるもので、23歳未満の扶養親族や特別障害者を扶養する人が対象です。
→子ども・特別障害者の所得金額調整控除=(給与収入−850万円)×10%

以上により正解は、(1)イ.10万円 (2)ホ.38万円 (3)リ. 10%

第4問             問11

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