問5 2021年1月実技生保顧客資産相談業務
問5 問題文
次に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けた生命保険の就業不能サポート特約等について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんが病気やケガ等で就業不能状態となった場合、通常の生活費に加え、療養費等の出費もかさみ、支出が収入を上回る可能性があります。提案を受けている就業不能サポート特約など、就業不能時に備えることができる保険に加入することは検討に値します」
(2)「最近では、所定の精神・神経疾患による就業不能状態を保障の対象とする保険商品も販売されています。複数の保険商品の保障内容や保険料水準を確認したうえで、加入される保険を検討することをお勧めします」
(3)「Aさんが所定の就業不能状態となり、就業不能サポート特約から就業不能給付金を受け取る場合、当該給付金は雑所得として総合課税の対象となります」
問5 解答・解説
就業不能保険に関する問題です。
(1)は、○。重度の障害により働けなくなった場合、障害基礎年金や障害厚生年金の支給対象となっても、通常の生活費に加えて療養費等の出費もかさむ可能性があるため、それに備えた保障として、民間の介護保険や障害保障を給付する保険、就業不能保険等への加入も検討に値します(いずれも給付金は非課税)。
(2)は、○。就業不能保険や所得補償保険は、病気やケガで就業不能となった場合、保険金として設定した一定金額を月額で受け取れる保険で、わずかではありますが、うつ病等の精神・神経疾患にも対応可能な保険商品があります。ただし、ほとんどの保険商品は、精神疾患は保険金・給付金の支払対象外です。
(3)は、×。就業不能保険や所得補償保険は、病気やケガで就業不能となった場合、保険金として設定した一定金額を月額で受け取れる保険ですので、保険金は入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金・保険金として、非課税です。
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