問51 2021年1月学科
問51 問題文択一問題
贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.民法上、贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。
2.民法上、書面によらない贈与において、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者が一方的にこれを解除することはできない。
3.相続税法上、書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、履行の有無にかかわらず、受贈者が当該贈与を受ける意思表示をした時とされる。
4.相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後は、その特定贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできない。
問51 解答・解説
贈与契約に関する問題です。
1.は、不適切。贈与とは、贈与する人が自分の財産を贈与される人に無償で与える意思を表示し、贈与される人がそれを受諾することで効力が生ずる諾成契約です。
つまり、お互いの合意により契約締結となるわけですね。
2.は、不適切。贈与契約が書面でなく口頭の場合は、まだ履行していない部分については「やっぱやめますわ」と贈与者・受贈者のどちらからでも取り消すことができますが、書面で契約した場合は、相手がOKしてくれないと取り消せません。
3.は、不適切。書面によらない贈与については、取得時期は贈与の履行があったとき(名義変更されたときなど)です。また、書面で贈与が行われた場合、贈与財産の取得時期は、契約書の効力が発生したとき(契約書に記載された効力発生日)です。
4.は、適切。相続時精算課税を選択すると、その後は撤回できず、同じ贈与者からの贈与についてはすべて相続時精算課税が適用されます(暦年課税を選択できません。)。
よって正解は、4.
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