問48 2021年1月学科

問48 問題文と解答・解説

問48 問題文択一問題

不動産の取得等に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.所定の要件を満たす戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,500万円を価格から控除することができる。

2.土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合は、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。

3.不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、債権金額(根抵当権の場合は極度金額)である。

4.不動産の所有権移転登記をする際の登録免許税の税率は、登記原因が相続による場合の方が贈与による場合に比べて高くなる。

ページトップへ戻る
   

問48 解答・解説

不動産の取得に係る税金に関する問題です。

1.は、不適切。不動産取得税について、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができます。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます。)

2.は、不適切。不動産取得税は、土地や家屋の購入・贈与、家屋の建築等で不動産を取得した際に課される税金で、等価交換による不動産の取得も不動産取得税の課税対象となります。

3.は、適切。抵当権の設定登記を行う場合の登録免許税において、税率は1,000分の4(0.4%)で、課税標準は債権金額(根抵当権の場合は極度額)です。
※根抵当権:一定の範囲内の不特定の債権を、極度額(借入れの上限)の限度内において担保するために設定された担保物権。つまり、融資のたびに別々の抵当権を設定していたのでは手間も登記費用もかかるため、根抵当権を設定することにより、極度額の範囲内で全ての融資債権が担保されるようするわけです。このため、一般に継続的な取引を行う場合に設定されます。

4.は、不適切。所有権移転登記の登録免許税の税率は、登記原因が贈与・交換・収用等による場合は1,000分の20(2%)、相続による場合は1,000分の4(0.4%)です。

よって正解は、3.

問47             問49

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.