問38 2021年1月学科
問38 問題文択一問題
消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.簡易課税制度を選択することができるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。
2.簡易課税制度の適用を初めて受けるためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない。
3.簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。
4.簡易課税制度の選択を取りやめる場合は、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない。
問38 解答・解説
消費税に関する問題です。
1.は、不適切。消費税の簡易課税制度は、基準期間となる前々事業年度(個人は2年前)の課税売上高が5,000万円以下の場合に選択できます。
2.は、適切。消費税の簡易課税制度の適用を受けるには、適用を受ける課税期間(通常、個人は暦年、法人は事業年度)の開始日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。
つまり、簡易課税制度を利用したい 、というときは、届出をしても適用されるのは次の事業年度からということです。
ただし、新たに事業を開始した場合には、事業開始の課税期間の末日までに提出すれば、その課税期間から効力が生じ、簡易課税事業者となることができます。
3.は、適切。消費税の簡易課税制度を選択した場合、2年間は変更できません(事業廃止・災害等を除く)。
4.は、適切。消費税の簡易課税制度の適用を取りやめるには、適用を取りやめる課税期間(通常、個人は暦年、法人は事業年度)の開始日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。
つまり、簡易課税制度を取りやめたい 、というときは、届出をしても取りやめとなるのは次の事業年度からということです。
よって正解は、1.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】