問31 2021年1月学科

問31 問題文と解答・解説

問31 問題文択一問題

所得税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.所得税の納税義務者は、日本国籍を有する個人および国内に本社・本店を有する法人のみである。

2.所得税は、納税者に住所地のほか、居所や事業所がある場合には、税務署長に届出書を提出することなく、その居所や事業所の所在地を納税地とすることができる。

3.各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべき金額である未収の収入も計上しなければならない。

4.所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。

ページトップへ戻る
   

問31 解答・解説

所得税の仕組み・課税方法に関する問題です。

1.は、不適切。所得税の納税義務者は、居住者(国内に引き続いて1年以上居所を有する個人、または国内に住所を有する個人)と、非居住者(居住者以外の個人)です(日本国籍を有しない者を含む)。また、例外として法人も納税義務者となる場合もあり、内国法人(本店や主となる事務所が国内に所在する法人)と外国法人(内国法人以外の法人)に分類されて課税範囲が定められています。

2.は、不適切。所得税は、原則として住所地が納税地となりますが、住所地のほかに居所や事業所がある場合には、本来の納税地を所轄する税務署長に届出書を提出することで、居所や事業所を納税地とすることが可能です(納税地の特例)。
居所:居住する場所←ホテル住まいの人は、ホテルのある場所が納税地となるわけです。

3.は、適切。所得税における各種所得の金額の計算上、家賃収入等が年末時点で未収となっている場合でも、収入があったとみなされ、収入として計上します。

4.は、不適切。所得税は、納税者本人が税額を計算し、申告納付する申告納税方式です。
サラリーマンの給与からの天引きや年末調整は、本来は例外的なものなんです。

よって正解は、3.

問30             問32

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.