問4 2021年1月学科
問4 問題文択一問題
1年後に60歳の定年退職を迎える会社員Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのBさんに定年後に継続雇用となった場合における雇用保険からの給付について相談した。Bさんが説明した雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金に関する次の記述の空欄(ア)〜(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳に達した日において雇用保険の一般被保険者としての算定基礎期間に相当する期間が( ア )以上あり、かつ、60歳以降の支給対象月に支払われた賃金額が60歳時点のみなし賃金日額に30を乗じた額と比較して( イ )未満に低下している場合に支給の対象となります。支給期間は、60歳に達した月から( ウ )に達する月までです。支給額は、支給対象月に支払われた賃金額が60歳時点のみなし賃金日額に30を乗じた額の61%未満の場合は、支給対象月に支払われた賃金額の( エ )相当額となります。
1.(ア)2年 (イ)75% (ウ)65歳 (エ)20%
2.(ア)2年 (イ)80% (ウ)70歳 (エ)15%
3.(ア)5年 (イ)75% (ウ)65歳 (エ)15%
4.(ア)5年 (イ)80% (ウ)70歳 (エ)20%
問4 解答・解説
雇用保険の雇用継続給付に関する問題です。
雇用保険の高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上で、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。
高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、最高で賃金額の15%ですが、詳細は以下の通りとなります(支給期間は60歳到達月から65歳到達月まで)。
賃金の低下率 支給額
61%以下・・・・・・・支給対象月の賃金額の15%
61%超75%未満・・・・低下率に応じた15%相当未満の額
75%以上・・・・・・・ 支給なし
※低下率=支給対象月に支払われた賃金額÷60歳到達時の賃金月額×100
よって正解は、3.
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