問3 2021年1月学科
問3 問題文択一問題
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.定年退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
2.健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった者は、資格喪失時に支給を受けている傷病手当金を、原則として支給期間満了まで継続して受給することができる。
3.健康保険の被保険者は、70歳に達したときにその被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
4.後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は3割、それ以外の者である場合は1割とされている。
問3 解答・解説
健康保険・後期高齢者医療制度に関する問題です。
1.は、適切。健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。
2.は、適切。健康保険の被保険者資格喪失日の前日までに1年以上継続して被保険者であった場合には、資格喪失時に支給されている傷病手当金や出産手当金について、原則として支給期間満了まで継続して受給可能です。
つまり傷病手当や出産手当を受給中に退職する場合でも、1年以上の加入期間があれば、退職後も継続して受け取れるわけです。
3.は、不適切。勤務先が健康保険の適用事業所である場合、75歳未満だと全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)・組合管掌健康保険(組合健保)のいずれかの被保険者として加入します。
そして、75歳以降は、健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
4.は、適切。後期高齢者医療制度による自己負担の割合は、現役並み所得者(課税所得金額145万円以上)で3割、それ以外の人は1割です。
よって正解は、3.
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