問40 2020年9月実技資産設計提案業務
問40 問題文
公一さんは自営業者として起業するまで厚生年金保険に25年間加入していたが、自分や倫子さんが将来受給する公的年金の老齢給付について、FPの宇野さんに質問をした。公一さんや倫子さんが受給できる老齢給付に関する宇野さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における老齢厚生年金は第1号厚生年金被保険者期間に基づくものとし、記載以外の老齢給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
1.「1961年(昭和36年)4月2日以後生まれの男性および1966年(昭和41年)4月2日以後生まれの女性には、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。従って、公一さんおよび倫子さんは、原則として65歳から老齢給付を受給することになります。」
2.「老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計した受給資格期間が25年以上なくてはなりません。」
3.「厚生年金に20年以上加入していた公一さんの老齢厚生年金には、公一さんが65歳時点において倫子さんの生計を維持していれば、加給年金額が加算されます。」
4.「老齢基礎年金の振替加算額は、1966年(昭和41年)4月2日以後に生まれた人には加算されません。従って、倫子さんが受給する老齢基礎年金に振替加算額が加算されることはありません。」
問40 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金・老齢基礎年金・加給年金に関する問題です。
1.は、適切。特別支給の老齢厚生年金は、1961(昭和36)年4月2日以降生まれの男性(女性は1966(昭和41)年4月2日以降)には支給されません。
よって、1966年5月生まれの公一さんと1968年11月生まれの倫子さんには、65歳到達前に報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
2.は、不適切。老齢基礎年金の受給資格期間を満たすには、保険料納付済期間と保険料免除期間等の合計が10年以上必要です。
3.は、適切。厚生年金の被保険者期間が20年以上で、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
4.は、適切。配偶者の加給年金は、配偶者が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなりますが、一定額が振替加算として、配偶者の老齢基礎年金額に加算されます。ただし、振替加算の加算額は、配偶者の生年月日に応じて若い人ほど低額となり、1966(昭和41)年4月2日以降生まれの人は振替加算の対象外です。
妻倫子さんは1968年11月生まれですので、振替加算は加算されません。
従って正解は、2
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