問31 2020年9月実技資産設計提案業務
問31 問題文
FPの山根さんは、個人に対する所得税の仕組みについて翔太さんから質問を受けた。山根さんが下記<イメージ図>を使用して行った所得税に関する次の(ア)〜(エ)の説明のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
<イメージ図>
(出所:財務省「所得税の基本的な仕組み」)
(ア)「翔太さんが収入保障保険の保険料を支払ったことにより受けられる生命保険料控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
(イ)「翔太さんが結衣さんの医療費を支払ったことにより受けられる医療費控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
(ウ)「翔太さんが住宅ローンを組んでマンションを購入したことにより受けられる住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、税額控除として、一定金額を所得税額から差し引くことができます。」
(エ)「翔太さんがふるさと納税をしたことにより受けられる寄附金控除は、税額控除として、一定金額を所得税額から差し引くことができます。」
問31 解答・解説
所得税の計算に関する問題です。
(ア)は、○。所得控除とは、各納税者の個人的事情を加味するためのもので、社会保険料控除や配偶者控除・扶養控除、生命保険料控除、医療費控除等が該当します。
収入・経費から算出された所得金額から所得控除を差し引くことで、課税所得を算出します。
(イ)は、○。医療費控除は、生計同一の家族自身が支払った金額や、生計同一の家族のために納税者本人が支払った金額も対象となります。
(ウ)は、○。税額控除は政策的な意図で設定されることが多く、住宅借入金等特別控除等が該当します。
収入・経費・所得控除から算出された課税所得に、対応する税率を乗じて、所得税額を算出し、そこからさらに、税額控除を差し引くことで、最終的な所得税額を求めます。
(エ)は、×。ふるさと納税は寄附金控除の対象であり、一定額が所得控除されます。算出された所得税額から差し引く税額控除ではありません。
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