問15 2020年9月実技個人資産相談業務
問15 問題文
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
I 「遺言により、自宅および現預金等を妻Bさん、X社関連の資産(X社株式、X社本社敷地・建物)を長男Cさんに相続させた場合、二男Dさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、遺留分算定の基礎となる財産が9億円の場合、二男Dさんの遺留分の金額は、( 1 )となります」
II 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです。推定相続人である妻Bさんや長男Cさんを証人にすること( 2 )」
III 「長男CさんがX社本社敷地を相続により取得し、当該敷地について、特定同族会社事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、当該敷地(相続税評価額9,000万円)について、課税価格に算入すべき価額を( 3 )とすることができます。なお、自宅敷地とX社本社敷地について、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けようとする場合、( 4 )」
〈語句群〉
イ.1,800万円 ロ.3,240万円 ハ.5,760万円 ニ.1億1,250万円
ホ.2億2,500万円 ヘ.3億円 ト.ができます チ.はできません
リ.適用対象面積は所定の算式により調整され、完全併用はできません
ヌ.それぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます
問15 解答・解説
遺留分・公正証書遺言・小規模宅地の特例に関する問題です。
I 遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1。
よって本問の場合、二男Dさんの法定相続分は4分の1で、遺留分は8分の1となりますから、
遺留分の額は、9億円×1/8=1億1,250万円 です。
II 公正証書遺言とは、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することで、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性は高いです。
ただし、推定相続人や受遺者等は証人になれません(受遺者:遺言で財産を受け取る予定の人)。
つまり、遺言の内容に対して利害がある人(配偶者や親族等)は証人になれないわけです。
III 小規模宅地の特例は、特定居住用は330uを上限に80%減額、特定事業用と特定同族会社事業用は400uを上限に80%減額、貸付事業用は200uを上限に50%減額となりますが、特定事業用・特定同族会社事業用400uと特定居住用330uを併用する際は、それぞれ適用可能であり、最大730uまで適用可能です。
なお、特定同族会社事業用宅地とは、発行済株式総数または出資金の50%超を親族が保有するといった、特定の同族会社の事業(不動産貸付業、駐車場業等を除く)用の宅地のことです(一族経営の中小零細企業の相続税負担軽減が狙い)。
以上により正解は、(1)ニ.1億1,250万円 (2)チ.はできません (3)ロ.3,240万円 (4)ヌ.それぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます
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