問11 2020年9月実技個人資産相談業務
問11 問題文
甲土地と乙土地を一体とした土地(以下、「対象地」という)の有効活用に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「対象地に建築物を建築する場合、用途地域による建築物の制限については、その敷地の全部について、敷地の過半の属する第一種住居地域の建築物の用途に関する規定が適用されます」
(2)「賃貸マンションを建築する方法として等価交換方式という手法があります。この方式は、Aさんが所有する土地の上に、事業者が建設資金を負担してマンション等を建設し、完成した建物の住戸等をAさんと事業者がそれぞれの出資割合に応じて取得する手法です」
(3)「対象地に賃貸マンションを建築する場合、当該建築物の中にある駐車場の床面積については、当該建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として、容積率算定上の延べ面積から除外することができます」
問11 解答・解説
用途地域・等価交換方式・容積率に関する問題です。
(1)は、○。土地の一体利用に関して、建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
従って、本問の甲土地・乙土地を一体利用する場合では、第一種住居地域の用途制限が適用されます。
(2)は、○。等価交換方式とは、土地所有者が土地を提供し、不動産開発業者(デベロッパー)等が建設資金を負担してマンション等を建設し、土地所有者と不動産開発業者等が土地と建物(それぞれの一部)を等価で交換する事業方式です。
土地所有者は資金負担無しでマンションの専有部分を取得可能で、建物建設事業に関する業務負担も軽減されるため、高齢の土地所有者がバリアフリー化した自宅を取得したいときなどに利用されます。
(3)は、×。駐車場や地下室を設ける場合、駐車場については全床面積合計の5分の1、地下室については3分の1を上限に、容積率算出時に延べ面積から除外可能です。
つまり、駐車場や地下室については、容積率を算出する際に緩和措置があるわけです。
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