問9 2020年9月実技個人資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

Aさんの2020年分の所得税における課税総所得金額を計算した下記の表の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。



<資料>給与所得控除額

ページトップへ戻る
   

問9 解答・解説

所得税の算出税額に関する問題です。

所得税の算出税額を計算するには、まずその人の総所得金額を計算する必要がありますが、総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、給与所得と不動産所得は総合課税の対象です。

まず、給与所得=給与収入−給与所得控除 です。
よって、給与所得=800万円−(800万円×10%+110万円)=610万円

次に、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
よって、土地取得に要した負債の利子20万円は、不動産所得の損失▲100万円から除かれ、▲80万円となります。

よって、Aさんの総所得金額=給与所得+不動産所得
             =610万円+▲80万円=530万円
従って、(1)の正解は、5,300,000(円単位)

次に、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円ですが、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、20歳の長女Cさんは、特定扶養親族として特定扶養控除63万円の対象となります。
従ってAさんの扶養控除=63万円
従って、(2)の正解は、630,000(円単位)

最後に、2020年分からは、所得税の基礎控除は納税者の合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円となり、2,400万円以上になると段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円超では0円です。
なお、住民税の基礎控除は2021年分から43万円になります(2020年分までは33万円)。
従来は所得税の基礎控除は38万円でしたが、2020年分からは10万円引き上げられ48万円となりました。ただし、その分給与所得控除や公的年金等控除は10万円引き下げられているため、多くの会社員や年金生活者にとっては税負担に変更はありません(青色申告している個人事業主で電子申告等の要件を満たす場合は減税)。
よって(3)の正解は、480,000(円単位)。

以上により正解は、(1)5,300,000(円) (2)630,000(円) (3)480,000(円)

問8             第4問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.