問8 2020年9月実技個人資産相談業務

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

Aさんの2020年分の所得税の課税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんは不動産所得の金額に損失が生じているため、確定申告をすることによって、純損失の繰越控除の適用を受けることができます」

(2)「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、38万円です」

(3)「医療費控除については、年末調整では適用を受けることができないため、医療費控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要となります」

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問8 解答・解説

純損失の繰越控除・所得税の配偶者控除・年末調整に関する問題です。

(1)は、×。不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。また、純損失の繰越控除とは、損益通算しても控除しきれない損失額を、翌年以後3年間繰り越すことができる青色申告の特典の1つです。
本問の場合、不動産所得の損失は給与収入で全額控除可能ですし、白色申告でもあるため、純損失の繰越控除の対象外です。

(2)は、○。2020年度分の所得税からは、所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が48万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除55万円適用後に48万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
従って、専業主婦の妻Bさんは配偶者控除の対象です。
次に、Aさんの所得は給与収入800万円と不動産所得▲100万円ですので、損益通算の対象外となる利子や給与所得控除を考慮しなくても合計所得金額は900万円以下となることが明白なため、配偶者控除は38万円です。

(3)は、○。医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されないため、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも確定申告が必要です。

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