問6 2020年9月実技損保顧客資産相談業務
問6 問題文
最後に、Mさんは、Aさんに対して、個人賠償責任の補償等について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)~(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「2020年4月1日より、すべての自治体で自転車利用者に自転車保険等の加入が義務付けられました。自転車利用中の事故により、高額な賠償責任を負うケースがありますので、賠償事故に備える保険や共済へ加入しましょう」
(2)「 自転車事故により法律上の賠償責任を負ったことによる損害に備える方法として、自転車保険に加入するほかに、火災保険や自動車保険に個人賠償責任(補償)特約を付帯する方法や、自転車安全整備士が点検確認した普通自転車に貼付されるTSマーク(自転車向け保険)で備える方法があります」
(3)「個人賠償責任(補償)特約では、偶然な事故により他人の身体や財物に損害を与えて法律上の賠償責任を負ったことによる損害に保険金が支払われます。強風で自宅の瓦が飛ばされ、隣家に損害を与えてしまった場合、自宅の管理状態にかかわらず、通常、法律上の賠償責任が発生するため、当該特約で備えることをお勧めします」
問6 解答・解説
個人賠償責任保険に関する問題です。
(1)は、×。最近では自転車保険への加入を義務化する条例を制定する自治体が増えておりますが(東京都も2020年春施行済み)、全国すべての自治体で義務付けられてはいません。とはいえ、自転車事故でも億単位の高額賠償となるケースがあるため、個人賠償責任保険等への加入を検討すべきです(ただし、既に火災保険や自動車保険で加入済みであることも多いです)。
(2)は、○。自転車保険を検討する場合、運転する側のケガであれば公的医療保険(健康保険・国民健康保険等)や傷害保険等でカバー可能ですし、他者への加害については加入済みの火災保険や自動車保険の個人賠償責任保険(特約)に付帯加入済みであることも多いため、自転車保険加入前に確認することが必要です。また、TSマーク(自転車向け保険)は、自転車安全整備士が点検確認した普通自転車に貼付されるマークで、傷害保険と賠償責任保険が付帯しており、被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡への賠償責任補償で1億円、傷害補償で100万円です。
(3)は、×。個人賠償責任保険や個人賠償責任補償特約は、偶発的な事故による賠償責任を補償するものですが、地震・台風等の自然災害による他者への損害は、通常、個人に賠償責任は発生しません。ただし、何十年も補修していなかったり、危険が予測できる程度の補修をしていなかったりといった、建物の維持管理に重大な過失がある場合には、賠償責任が発生することがあります。
なお、個人賠償責任保険や個人賠償責任補償特約は、被保険者の故意による損害賠償は補償対象外ですが、過失・重過失による損害賠償は補償対象としていることが多いです。
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