問9 2020年9月実技生保顧客資産相談業務
問9 問題文
Mさんは、Aさんに対して、《設例》の<資料>の終身保険について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんが勇退する際に、契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義変更することで、当該保険契約を役員退職金の一部として支給し、個人の保険として継続することができます」
(2)「当該生命保険の保険料は、支払保険料の全額を資産に計上します。65歳満了時に解約した場合、X社はそれまで資産計上していた保険料積立金を取り崩し、解約返戻金との差額150万円を雑損失として経理処理します」
(3)「Aさんが高度障害状態となり、X社が高度障害保険金を受け取った場合、法人税法上、当該保険金については非課税所得となりますので、益金に計上する必要はありません」
問9 解答・解説
法人の生命保険の名義変更・経理処理に関する問題です。
(1)は、○。法人が役員や従業員にかけた生命保険は、受取人を役員・従業員本人やその遺族に名義変更し、退職金の一部として現物支給可能です。
(2)は、×。死亡保険金受取人=法人とする終身保険では、最終的に必ず法人が保険金を受け取ることができることから、支払保険料の全額を資産計上します。また、終身保険を解約した場合、それまで資産計上していた保険料積立金を取り崩し、受け取った解約返戻金と、資産計上している保険料積立金等との差額を、雑収入(または雑損失)として計上します。
本問の場合、65歳までの払込保険料累計額4,500万円が全額保険料積立金等として資産計上され、65歳満了時の解約返戻金額 4,650万円との差額である150万円は、雑収入として経理処理します。
(3)は、×。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、個人が受け取る場合は非課税ですが、法人が受け取る場合は、全額を雑収入として益金に算入します。
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