問15 2020年9月実技中小事業主資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

本特例は、30歳未満の個人が、教育資金に充てるため、直系尊属から所定の贈与を受けた場合、その価額のうち( 1 )万円までの金額に相当する部分の価額について贈与税が非課税となる制度である。本特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が( 2 )万円以下でなければならない。
なお、教育資金管理契約期間中に贈与者が死亡し、受贈者がその死亡前3年以内に教育資金の贈与を受けた場合、教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度)を控除した残額があるときは、その死亡の日において受贈者が( 3 )未満である場合などを除き、その残額のうち所定の額は、相続または遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象となる。

〈語句群〉
イ.500 ロ.1,000 ハ.1,500 ニ.2,000 ホ.2,500
ヘ.18歳 ト.23歳 チ.30歳

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問15 解答・解説

教育資金の非課税特例に関する問題です。

教育資金の非課税特例では、直系尊属から教育資金を一括贈与された場合、受贈者ごとに1,500万円まで非課税となります(学校等に直接支払われる入学金や授業料等ついては1,500万円まで、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円まで)。

また税制改正により、2019年4月1日以降の贈与では、教育資金の非課税特例は、贈与の前年の合計所得金額が1,000万円以下であることが必要です。

なお、これまでは、教育資金の非課税特例を受けた場合には、相続開始前3年以内に贈与された財産であっても、相続税の課税価格に加算されません(3年内贈与加算の適用除外)でしたが、税制改正により、2019年4月1日以降の贈与では、相続開始前3年以内に贈与された財産は、教育資金の非課税特例の適用対象であっても、残額が相続税の課税価格に加算されます。ただし、相続開始時に23歳未満の受贈者や、在学中・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中の受贈者は、生前贈与加算の対象外です。


以上により正解は、(1)ハ.1,500 (2)ロ.1,000 (3)ト.23歳

問14             目次

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