問14 2020年9月実技中小事業主資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

遺留分に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)Aさんが、X社株式を長男Cさんに贈与し、贈与後にAさんの相続が開始した場合、贈与の時期にかかわらず、その贈与した株式の価額はすべて遺留分を算定するための財産の価額に算入される。

(2)仮に現時点(2020年9月13日)において、Aさんの相続が開始し、遺留分を算定するための財産の価額が2億4,000万円である場合、長女Dさんの遺留分の額は3,000万円となる。

(3)長男Cさんが、Aさんから贈与を受けるX社株式について「遺留分に関する民法の特例」の適用を受ける場合、都道府県知事の確認を受け、家庭裁判所の許可を受ける必要がある。

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問14 解答・解説

遺留分に関する問題です。

(1)は、×。遺留分算定の基礎財産については、相続開始前の1年間にした贈与について算入します。なお、それ以前のものについても、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知った上で行った場合には、算入します。

(2)は、○。遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1
よって本問の場合、長女Dさんの法定相続分は4分の1で、遺留分は8分の1となりますから、
遺留分の額は、2.4億円×1/8=3,000万円 です。

(3)は、×。「遺留分に関する民法の特例」の適用を受けるには、推定相続人全員の合意を得た上で、書面により一定の内容を定め、後継者が経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

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