問9 2020年9月実技中小事業主資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

2020年度税制改正により創設された「特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例」(いわゆるオープンイノベーション促進税制。以下、「本特例」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

特別新事業開拓事業者と共同して特定事業活動を行う一定の青色申告法人が、特別新事業開拓事業者が発行する特定株式を取得し、かつ、その取得した日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、その株式の取得価額(1回の払込額のうち100億円を上限)の( 1 )%に相当する額以下の金額を、特別勘定を設ける方法によって経理したときは、その事業年度の所得の金額を上限として、その経理した金額を損金の額に算入することができる。
本特例の適用を受けるためには、取得する株式の額に関して、外国法人の株式を除き、原則として1億円以上であることが要件となっているが、中小企業者が行う出資の場合、( 2 )万円以上であれば要件を満たすことになっている。
なお、特定株式を取得から( 3 )以内に処分等した場合、所得の金額の計算上、所定の金額を益金の額に算入することになる。

〈語句群〉
イ.25 ロ.35 ハ.50 ニ.500 ホ.800 ヘ.1,000
ト.5年 チ.7年 リ.10年

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問9 解答・解説

オープンイノベーション促進税制に関する問題です。

オープンイノベーション促進税制は、国内の事業会社やその投資部門であるCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)が、ベンチャー企業に対して1億円以上出資(中小企業が出資する場合は1,000万円以上)した場合、その25%の所得控除を受けられる制度です。
通常の出資では、株式取得のための多額の支出に対して税務上の特典はなく、法人税の支払いにも影響はありませんが、本制度ではベンチャー企業への出資を税制面から促進するものです。そのため、出資したベンチャー企業の株式を取得から5年以内に処分した場合には、本制度で控除された額が益金算入されます。

以上により正解は、(1)イ.25 (2)ヘ.1,000 (3)ト.5年

問8             第4問

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