問56 2020年9月学科
問56 問題文択一問題
相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
1.被相続人の所有不動産に係る固定資産税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限がまだ到来していない未払いのもの
2.被相続人が生前に購入した墓碑の買入代金で、相続開始時点で未払いのもの
3.香典返しの費用で、社会通念上相当と認められるもの
4.被相続人に係る四十九日の法要に要した費用で、社会通念上相当と認められるもの
問56 解答・解説
相続税の債務控除に関する問題です。
1.は、債務控除の対象です。被相続人の借入金や未払いの所得税・住民税・固定資産税等、相続開始時に納期限が到来していないものは、債務控除として相続財産から控除できます。
2.は、債務控除の対象外です。墓地・墓石は相続税の非課税財産になりますが、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金などの非課税財産に関する債務は、債務控除の対象となりません。
3.は、債務控除の対象外です。読経料や火葬費等の葬式費用は相続税の課税価格から控除できますが、香典返しや墓地・墓石の購入代金等は葬式費用に含まれません。
4.は、債務控除の対象外です。初七日や四十九日の法会はやらないこともできるため、その費用は債務控除の対象となりません。
よって正解は、1.
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