問48 2020年9月学科
問48 問題文択一問題
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
2.住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅用地で住宅1戸当たり300u以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
3.都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対しては課されない。
4.都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、100分の0.3を超えることはできない。
問48 解答・解説
固定資産税・都市計画税に関する問題です。
1.は、適切。固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日に登記簿または固定資産課税台帳に、土地・家屋等の所有者として登記・登録されている者です。
つまり、年の途中で自宅を売却したとしても、その年の固定資産税を払う必要があるわけです。
2.は、不適切。住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減する特例があります(小規模住宅用地の特例)。
3.は、適切。都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に課税されます。
4.は、適切。都市計画税の税率は、標準税率である0.3%が上限で、各市町村が条例により限度内で税率を定めることができます。
よって正解は、2.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】