問37 2020年9月学科
問37 問題文択一問題
法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年800万円と接待飲食費の額の2分の1相当額のいずれか少ない額が損金算入限度額となる。
2.得意先への接待のために支出した飲食費のうち、参加者1人当たり5,000円以下の費用で所定の事項を記載した書類が保存されているものについては、交際費等から除かれる。
3.カレンダーやタオルなどを得意先に贈与するために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
4.もっぱら従業員の慰安のために行われる社員旅行のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
問37 解答・解説
法人税における交際費に関する問題です。
1.は、不適切。資本金1億円超の法人は、交際費のうち、飲食用の支出の50%まで損金算入可能で、資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。
2.は、適切。1人当たり5,000円以下の飲食費は、飲食日・出席者名・人数・金額・店名等を記載した書類を保存していれば、交際費から除かれ、全額損金算入可能です(自社の役員・従業員・それらの親族への接待は除外)。
3.は、適切。得意先等へのカレンダー・手帳・手ぬぐい等の配布費用は、交際費から除かれ、広告宣伝費として全額損金算入可能です。
4.は、適切。社内レクリエーションの一環としての社内運動会、社内演芸会、社内旅行等の社内行事費用は、交際費から除かれ、福利厚生費として全額損金算入可能です(取引先等の外部者が参加すると接待交際費として損金算入不可となる場合有り)。
よって正解は、1.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】