問35 2020年9月学科
問35 問題文択一問題
次のうち、所得税における事業所得(総合課税に係るもの)を生ずべき事業を営む青色申告者が受けることができる青色申告の特典として、最も不適切なものはどれか。
1.純損失の5年間の繰越控除
2.純損失の繰戻還付
3.棚卸資産の低価法による評価の選択
4.青色事業専従者給与の必要経費算入
問35 解答・解説
青色申告に関する問題です。
1.は、不適切。純損失の繰越控除とは、損益通算しても控除しきれない損失額を、翌年以後3年間繰り越すことができる青色申告の特典の1つです。
2.は、適切。青色申告の特典として、損益通算しても控除しきれない損失額を前年に繰り戻して所得税の還付を受ける(純損失の繰戻還付)ことができます(2年以上前の所得への繰り戻しは不可)。
3.は、適切。青色申告の特典として、棚卸資産の評価方法として低価法を選択(取得原価と時価を比較していずれか低い価額を棚卸資産の期末評価額とする)可能です。
※低価法を選択すると、売却前に、資産の時価減少を損益に反映することができるというメリットがあります。
4.は、適切。青色申告することで、青色事業専従者給与として、同一生計の配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入できます。
よって正解は、1.
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