問28 2020年9月学科
問28 問題文択一問題
2020年中に株式投資を行う場合のNISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
1.NISA口座で保有する上場株式を譲渡して損失が生じた場合、確定申告を行うことにより、同一年中の特定口座や一般口座における上場株式の譲渡益と損益を通算することができる。
2.特定口座で保有する上場株式をNISA口座に設定される非課税管理勘定に移管することにより、移管後5年以内に生じた当該上場株式の譲渡益は非課税となる。
3.同一の金融機関に特定口座とNISA口座を開設している場合、NISA口座で保有する上場株式は、特段の手続きをせずに非課税期間終了を迎えると、自動的に特定口座に移管される。
4.NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として配当金領収証方式を選択しなければならない。
問28 解答・解説
NISAに関する問題です。
1.は、不適切。NISA口座内で発生した譲渡損失は、同じNISA口座内や他の一般口座・特定口座内の、上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
NISA口座内の譲渡損失は「なかったもの」とされ、同じNISA口座内での譲渡益や配当金もそもそも非課税であることから、NISA口座内でも通算されません。
2.は、不適切。NISA口座内の上場株式や株式投信等は、特定口座や一般口座に移管可能ですが、特定口座や一般口座内の上場株式や株式投信等をNISA口座に移管することはできません(NISA口座で買った銘柄のみ保有可能)。
3.は、適切。NISA口座での5年間の非課税期間が終了した株式や投資信託は、ロールオーバーの手続きをしない場合には、自動的に特定口座や一般口座に移管(特定口座優先)され、移管した場合の取得価額は非課税期間終了時の時価となります。
4.は、不適切。NISA口座内で株式の配当金を非課税で受け取るには、保有残高に応じた配当金を口座に入金してもらう、株式数比例配分方式を選択する必要があります(郵便振替や振込先の銀行口座の指定は不可)。
よって正解は、3.
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