問31 2020年1月実技資産設計提案業務
問31 問題文
進太郎さんが契約している定期保険Aに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.進太郎さんが支払う定期保険Aの保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
2.進太郎さんが中途解約した際に受け取る解約返戻金は、所得税の課税対象となる。
3.進太郎さんが余命6ヵ月以内と診断されて受け取るリビングニーズ特約保険金は、所得税の課税対象となる。
4.進太郎さんが死亡し江里子さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
問31 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
1.は、適切。一般生命保険料控除の対象は、生存や死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険のうち、保険金の受取人が被保険者や家族の保険ですので、保険金受取人が配偶者である定期保険Aは、一般生命保険料控除の対象です。
2.は、適切。契約者(=保険料負担者)が受け取った解約返戻金は、原則、一時所得として所得税・住民税の対象です。
3.は、不適切。リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金を生きている間に受け取れる特約です。
受け取った保険金は非課税所得となりますが、保険金を使い切らずに死亡してしまった場合、未使用分は相続税の課税対象となります。
4.は、適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
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