問2 2020年1月実技資産設計提案業務
問2 問題文
次のうち、特定商取引法におけるクーリング・オフ制度の対象となる取引として、最も不適切なものはどれか。
1.電話勧誘販売により消費者が学習教材を購入した。
2.事業者が消費者の自宅を訪問し、消費者から宝飾品を買い取った。
3.連鎖販売取引により消費者が化粧品を購入した(化粧品は未開封)。
4.通信販売により消費者が書籍を購入した。
問2 解答・解説
クーリング・オフに関する問題です。
1.は、適切。訪問販売や電話勧誘販売等の不意打ち性の高い取引は、クーリング・オフの対象です。
2.は、適切。業者が消費者の自宅に訪問して貴金属等を買い取る取引を訪問購入といいますが、自動車・家電・家具・書籍・有価証券等を除いた、貴金属や宝飾品等の訪問購入は、クーリング・オフの対象です。
3.は、適切。連鎖販売取引(マルチ商法)は、商品を買って販売組織に加入し、さらに友人・知人を誘って組織に加入させることで利益が得られるものですが、契約してから20日間はクーリング・オフが可能です。
4.は、不適切。通信販売は、消費者が自ら申込むため、不意打ち的な契約ではないとして、クーリング・オフの対象外です。
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