問1 2020年1月実技資産設計提案業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な解説を行った。

(イ)生命保険募集人・保険仲立人の登録をしていないFPが、一般的な生命保険商品の商品性の概要を説明したうえで、ライフプラン設計を行い、顧客に提案した。

(ウ)投資助言・代理業の登録をしていないFPが、特定の顧客に対し、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、その特定企業の株式に関する具体的な投資時期等の判断や助言を行った。

(エ)社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算した。

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問1 解答・解説

FP倫理と関連法規に関する問題です。

(ア)は、○。税理士資格のないFPでも、現在の税制に関する資料の提供やそれに基づく一般的な説明などは、税理士法に抵触しないため、可能です。
従って、相続対策を検討している顧客に対し、相続税・贈与税についての一般的な説明するだけなら、有償でも税理士法に抵触しません。

(イ)は、○。生命保険募集人・保険仲立人登録を受けていないFPでも、ライフプランニングにおける生命保険の必要性に関する助言や、各社の生命保険商品の特徴の説明は可能です。ただし、生命保険の募集行為を行うことはできません

(ウ)は、×。金融商品取引業として、投資助言・代理業の登録をしていないFPは、顧客との投資顧問契約の締結に基づいて、特定の有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行うことはできません

(エ)は、○。社労士資格のないFPでも、顧客の公的年金の受給見込み額の計算を行うことは可能です。
ただし、公的年金の請求手続きの代行等は、社労士資格のないFPはできません

目次             問2

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