問8 2020年1月実技生保顧客資産相談業務

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

Mさんは、Aさんに対して、定期保険の保険料に係る経理処理について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「2019年6月28日に『定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い』に関する通達が新設され、法人が支払う定期保険等の保険料の取扱いが変更されました。
当該通達によると、定期保険等の最高解約返戻率に応じて資産計上期間や資産計上額が決定されます。最高解約返戻率が( 1 )%超70%以下の契約については、保険期間の前半4割に相当する期間に、当期分支払保険料の40%を資産に計上し、最高解約返戻率が70%超85%以下の契約については、保険期間の前半4割に相当する期間に、当期分支払保険料の60%を資産に計上します。最高解約返戻率が85%を超える契約については『当期分支払保険料×最高解約返戻率×70%(保険期間開始日から10年を経過する日までは90%)』の算式により、資産計上額が決定されます。また、最高解約返戻率が( 1 )%以下の契約については、支払保険料の( 2 )を損金の額に算入することができます。
なお、Aさんが現在加入している無配当逓増定期保険の2020年3月に支払う保険料について、当該通達の規定が適用( 3 )

〈語句群〉
イ.40 ロ.50 ハ.60 ニ.3分の2 ホ.4分の3 へ.全額
ト.されます チ.されません

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問8 解答・解説

法人の生命保険の経理処理に関する問題です。

長期の保険期間の前半は災害保障を重視し、後半部分からは死亡保障を重視した設計とすることで、保険料は全額損金算入可能で、数年後の解約時に80%超の解約返戻金を受け取れる節税保険が多数販売されたことから、2019年6月28日の改正通達により、これまでの長期平準定期保険やガン保険等の損金算入規制が廃止され、定期保険と第三分野の保険における、最高解約返戻率が50%超となる保険商品について、最高解約返戻率に応じて3段階の損金算入規制が設定されました。

このうち、最高解約返戻率50%超70%以下の保険商品では、原則として、支払保険料の資産計上期間は、保険期間における開始日から100分の40経過日まで、資産計上額は、当期に支払った保険料の100分の40とし、残額を損金算入します。また、資産計上期間終了後は、支払った保険料を期間の経過に応じて損金算入します。
さらに、資産計上した金額は、保険期間の100分の75経過後から保険期間の終了の日までに均等に取り崩し、期間の経過に応じて損金算入します。

つまり、保険期間の前半部分では保険料の6割を損金算入できますが、保険期間の4分の3が経過するまでは資産計上した4割部分を損金算入できないため、契約して数年程度で解約しても以前ほど節税効果が見込めなくなるようにしたわけですね。

また、最高解約返戻率70%超85%以下の保険商品では、保険期間の前半4割期間に保険料の60%を資産計上とし、最高解約返戻率が85%を超える契約では、「支払保険料×最高解約返戻率×70%(保険期間開始日から10年経過日までは90%)」で資産計上額が決定されますが、最高解約返戻率が50%以下の契約については、支払保険料の全額を損金算入可能です。

なお、改正通達は、2019年7月8日(解約返戻金相当額のない短期払の定期保険や第三分野保険は2019年10月8日)以後の契約に適用され、改正時期前の既契約分については遡及適用されないため、Aさんが2012年に契約した無配当逓増定期保険についても、適用対象外となります。

以上により正解は、(1)ロ.50 (2)へ.全額 (3)チ.されません

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