問5 2020年1月実技生保顧客資産相談業務

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

次に、Mさんは、Aさんに対して、公的医療保険制度について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんが病気などで医師の診察を受けた場合、医療費の一部負担金の割合は、原則3割となります。ただし、高額療養費制度により、一医療機関の窓口で支払う同一月内の一部負担金を、所定の自己負担限度額までとすることができます」

(2)「高額療養費制度における自己負担限度額は、年齢および所得状況等に応じて決められています。同じ所得金額であっても、65歳未満の者と65歳以上70歳未満の者とで自己負担限度額の計算の区分は異なります」

(3)「Aさんが定年退職により健康保険の被保険者資格を喪失した場合、一定期間、任意継続被保険者として加入することができます。任意継続被保険者となった場合は、原則として、在職中と同様の給付を受けられますが、高額療養費の支給は受けられません」

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問5 解答・解説

高額療養費に関する問題です。

(1)は、○。サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険や、自営業の人などが加入する国民健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。

(2)は、×。健康保険の高額療養費制度における自己負担限度額は、世帯や被保険者の所得と年齢で区別されており、70歳未満の場合は5段階の所得区分に応じた額となり、70〜74歳では所得と医療給付の内容(外来のみなら個人ごとの限度額、入院有りなら世帯としての限度額)に応じた額となります。
よって、70歳未満であれば、所得金額が同じなら年齢に関わらず自己負担限度額も同じです。

(3)は、×。健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。
任意継続被保険者は、資格喪失前と同様の保険給付を受けることができますので、高額療養費も支給されますが、傷病手当金や出産手当金は受給できません(在職中から受給していた場合は受給可能)。

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