問2 2020年1月実技生保顧客資産相談業務
問2 問題文
次に、Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「1962年7月生まれの妻Bさんは、65歳到達前に報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます」
(2)「妻Bさんは、60歳以後、国民年金に任意加入し、国民年金の保険料を納付することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます」
(3)「妻Bさんが65歳から老齢基礎年金を受給する場合、老齢基礎年金の額に振替加算額が加算されます」
問2 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金・国民年金の任意加入・振替加算に関する問題です。
(1)は、○。特別支給の老齢厚生年金は、1957年4月2日〜1959年4月1日生まれの男性の場合は、63歳〜65歳になるまで報酬比例部分が支給されますが、女性は5年遅れのため、1962年4月2日〜1964年4月1日生まれの女性であれば、63歳〜65歳になるまで報酬比例部分が支給されます。
(2)は、×。国民年金加入者は、保険料納付済期間が40年間(480月)に満たない場合や、受給資格期間が10年に満たない場合は、60歳以後も国民年金に任意加入できます。また、国民年金の第3号被保険者には保険料負担がありませんが、その期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額にも反映されます。
妻Bさんは18歳から結婚するまで厚生年金保険に加入し、結婚後は国民年金の第3号被保険者であるため、60歳到達時には保険料納付済期間が40年となっているため、任意加入できません。
(3)は、○。厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
配偶者の加給年金は、配偶者が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなりますが、一定額が振替加算として、配偶者の老齢基礎年金額に加算されます。
Aさんの厚生年金保険の被保険者期間の月数は264月+241月=505月ですから、20年(240月)以上で、Aさんが65歳のとき妻Bさんは65歳未満ですので、加給年金が加算され、妻Bさんが65歳になって老齢基礎年金を受給する際に、Aさんへの加給年金を停止され、振替加算として妻Bさんに支給されます。
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