問1 2020年1月実技生保顧客資産相談業務
問1 問題文
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが65歳になるまでに受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過措置として、老齢基礎年金に係る( 1 )年の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
1958年5月生まれのAさんは、原則として、( 2 )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
なお、( 2 )歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務する場合、特別支給の老齢厚生年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が( 3 )万円(2019年度の支給停止調整開始額)を超えるときは当該年金額の一部または全部が支給停止となります」
〈数値群〉
イ.10 ロ.20 ハ.25 ニ.28 ホ.46
ヘ.47 ト.62 チ.63 リ.64
問1 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金に関する問題です。
特別支給の老齢厚生年金の受給要件は、厚生年金の被保険者期間1年以上、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていることなどです。
特別支給の老齢厚生年金は、1957年4月2日〜1959年4月1日生まれの男性は、63歳〜65歳になるまで報酬比例部分が支給されます。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・1953年4月1日以前生まれ…………………60歳
・1953年4月2日〜1955年4月1日生まれ……61歳
・1955年4月2日〜1957年4月1日生まれ……62歳
・1957年4月2日〜1959年4月1日生まれ……63歳
・1959年4月2日〜1961年4月1日生まれ……64歳
※1961年4月2日以降生まれ(女性は1966年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし。
設例では、Aさんの生年月日は1958年5月11日とありますので、報酬比例部分の支給が63歳から開始されます。
年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、「在職老齢年金」の仕組みが適用されます。
これにより、賃金(賞与を含む)の額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる場合があり、支給停止となる基準額は、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)により決定されます(60歳台前半は合計28万円超で支給停止)。
以上により正解は、(1)イ.10 (2)チ.63 (3)ニ.28
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