問7 2020年1月実技中小事業主資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

X社の当期の法人税における所得金額の計算に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、本問において、法人税申告書別表四とは、所得金額を計算する表(所得の金額の計算に関する明細書)である。また、所得金額の計算上、選択すべき複数の方法がある場合は、所得金額が低くなる方法を選択すること。

(1)X社が支出した交際費等の金額1,750万円のうち、定額控除限度額を超える部分の金額である950万円を法人税申告書別表四で加算する。

(2)X社がAさんから取得した土地については、時価と実際に支払った対価との差額の2分の1相当額が損金の額に算入されないため、400万円を法人税申告書別表四で加算する。

(3)X社が支払った養老保険の保険料は、その2分の1の金額を損金の額に算入することが認められるため、300万円を法人税申告書別表四で加算する。

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問7 解答・解説

法人税申告書別表四に関する問題です。
「法人税申告書別表四」とは「所得の金額の計算に関する明細書」のことで、損益計算書上の当期純利益に税務上の申告調整(加算・減算)を行い、所得計算します。

(1)は、×。資本金1億円超の法人は、交際費のうち、飲食用の支出の50%まで損金算入可能で、資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。
よって、資本金1,000万円のX社は、交際費1,750万円のうち、800万円を損金算入するか、接待飲食費1,700万円の50%である850万円を損金算入するか選択可能ですが、所得金額が低くなるのは850万円を損金算入する方ですので、超過分の900万円については、法人税申告書別表四での申告調整(限度額を超えて支出した交際費の、当期利益への加算)が必要です。

(2)は、×。法人は役員から、本当はもっと安いはずの資産を高く買い入れたわけです。
このような場合、法人側では時価と売買価額との差額が役員に対して給与を支払ったものとされ、損金不算入となります。役員側では時価と売買価額との差額は、給与所得として課税されます。
よって、時価2,500万円の土地を3,300万円で買い取ったX社は、差額800万円が損金不算入として、法人税申告書別表四での申告調整(時価と売買価額の差額の、当期利益への加算)が必要です。

(3)は、○。被保険者を全役員・従業員とし、満期保険金受取人=法人、死亡保険金受取人=役員・従業員の遺族とする養老保険(ハーフタックスプラン(福利厚生プラン))では、支払保険料の2分の1を資産計上、残りの2分の1は福利厚生費として損金算入します。
本問では支払った保険料600万円全額を損金経理しているため、保険料の2分の1である300万円については、法人税申告書別表四での申告調整(支払保険料の2分の1の、当期利益への加算)が必要です。

第3問             問8

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