問36 2020年1月学科
問36 問題文択一問題
所得税の申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額300万円受給し、かつ、公的年金以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額の15万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
2.確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
3.1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から3ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
4.不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、青色申告書を提出することができる。
問36 解答・解説
所得税の申告と納付に関する問題です。
1.は、適切。公的年金の年収400万円以下で、公的年金の雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告不要です。
2.は、適切。所得税の確定申告の期限は、所得の生じた年の翌年の2月16日から3月15日までで、申告書の提出先は、住所地の所轄税務署です。
3.は、不適切。その年の1月16日以後新たに業務を開始し青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
4.は、適切。不動産所得・事業所得・山林所得については、一定の帳簿で記帳すること等の要件を満たすことで、所得税の青色申告をすることができます(青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要あり)。
よって正解は、3.
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