問14 2020年1月学科
問14 問題文択一問題
契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が法人、被保険者が特定の役員である終身保険(無配当保険)の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
1.法人が支払った保険料は、2分の1の金額を保険料積立金として資産に計上し、残りの2分の1の金額を給与として損金の額に算入することができる。
2.法人が解約返戻金を受け取った場合、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
3.法人が死亡保険金を受け取った場合、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
4.被保険者である役員の退職に当たり、契約者(=保険料負担者)を役員、死亡保険金受取人を役員の配偶者に名義変更し、退職金の一部として現物支給した場合、その時点での解約返戻金相当額と資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
問14 解答・解説
法人の生命保険の経理処理に関する問題です。
1.は、不適切。死亡保険金受取人=法人とする終身保険では、最終的に必ず法人が保険金を受け取ることができることから、支払保険料の全額を資産計上します。
2.は、適切。終身保険を解約した場合、それまで資産計上していた保険料積立金を取り崩し、受け取った解約返戻金と、資産計上している保険料積立金等との差額を、雑収入(または雑損失)として計上します。
3.は、適切。死亡保険金受取人=法人とする終身保険では、被保険者が死亡した場合、それまで資産計上していた保険料積立金を取り崩し、死亡保険金との差額を雑収入(または雑損失)として計上します。
4.は、適切。法人が役員や従業員にかけた生命保険は、受取人を役員・従業員本人やその遺族に名義変更し、退職金の一部として現物支給可能です。この場合、法人側の経理処理ではそれまで資産計上していた保険料積立金を取り崩し、受け取った解約返戻金と、資産計上している保険料積立金等との差額を、雑収入(または雑損失)として計上します。
また、受取人である役員・従業員本人やその遺族等の個人側では、支給時点での解約返戻金相当額が退職収入とみなされ、他の退職手当等と合算して、退職所得額が計算されます。
よって正解は、1.
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