問13 2020年1月学科

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文択一問題

生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.終身保険の保険料の払込みがないために自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、生命保険料控除の対象とならない。

2.2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。

3.2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。

4.変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。

ページトップへ戻る
   

問13 解答・解説

生命保険料控除に関する問題です。

1.は、不適切。払込猶予期間内を過ぎても、解約返戻金があれば、その範囲内で保険会社が保険料を立て替えて契約は継続され(自動振替貸付)、貸付を受けて保険料を払っているとみなされ、生命保険料控除の対象となります。

2.は、不適切。2011年12月31日以前に締結した生命保険でも、2012年1月1日以降に契約更新・転換や特約の中途付加を行うと、以降は新たな生命保険料控除制度が適用されるため、旧制度で「一般の生命保険料控除」の対象であった医療保険でも、2012年1月1日以降に更新後は「介護医療保険料控除」の対象となります。

3.は、不適切。介護医療保険料控除の対象は、入院・通院等に対する給付のための保険料ですので、身体の傷害のみに対して保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約等の保険料は対象外です。

4.は、適切。変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象です。

よって正解は、4.

問12             問14

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.