問21 2019年9月実技資産設計提案業務

問21 問題文と解答・解説

問21 問題文

米田さんは、各相続人の納付税額を計算する際の「配偶者に対する相続税額の軽減」について、FPで税理士でもある目黒さんに質問をした。下記の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

米田さん:「配偶者の相続税を軽減する制度があると聞きました。」
目黒さん:「配偶者に対する相続税額の軽減があります。」
米田さん:「対象となる配偶者と被相続人との婚姻期間について、要件はありますか。」
目黒さん:「婚姻期間について、( ア )。」
米田さん:「この制度の適用を受けた場合、相続税はどの程度軽減されますか。」
目黒さん:「被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか( イ )の金額までであれば、配偶者には相続税がかかりません。」
米田さん:「相続税の申告期限までに、配偶者に分割されなかった財産も税額軽減の対象になりますか。」
目黒さん:「申告期限までに分割されなかった財産は、軽減の対象になりません。ただし、所定の手続きを行ったうえで、申告期限から( ウ )以内に分割された場合は、税額軽減の対象になります。」

1.(ア)20年以上あることが必要となります (イ)多い方 (ウ)10ヵ月

2.(ア)20年以上あることが必要となります (イ)少ない方 (ウ)3年

3.(ア)要件は定められていません (イ)少ない方 (ウ)10ヵ月

4.(ア)要件は定められていません (イ)多い方 (ウ)3年

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問21 解答・解説

相続税の配偶者控除(配偶者に対する相続税額の軽減)に関する問題です。

「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例ですが、婚姻期間による制限はありません

配偶者の相続税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されるため、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません
ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告期限から3年以内に分割した場合や、やむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された場合には、税額軽減の対象になります。

よって正解は、4.(ア)要件は定められていません (イ)多い方 (ウ)3年

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