問1 2019年9月実技資産設計提案業務
問1 問題文
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客が保有する株式の発行会社のホームページからダウンロードしたIR資料を印刷して手渡した。
(イ)弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人として立ち会い、顧客から適正な報酬を受け取った。
(ウ)税理士資格を有していないFPが、顧客に対し、顧客が持参した資料を基に具体的な所得税の納税額計算を無償で行った。
(エ)社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客である個人事業主が受ける雇用関係助成金申請の書類を作成して手続きの代行を行い、報酬を受け取った。
問1 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
(ア)は、○。金融商品取引業として、投資助言・代理業の登録をしていないFPは、顧客との投資顧問契約に基づいて、特定の有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行うことはできませんが、投資判断の前提となる景気動向や企業業績に関する情報を提供するのみであれば可能です。
(イ)は、○。公正証書遺言の証人となる際、特別な資格は不要ですので、弁護士資格のないFPでも可能です。ただし、遺言者や公証人と利害関係がある(配偶者や親族等)場合、遺言の証人にはなれません。
(ウ)は、×。税理士資格のないFPは、有償無償を問わず、相談者の納税額計算等の、個別具体的な税務相談を行うことはできません。
(エ)は、×。公的年金の請求手続きや助成金申請手続きの代行等は、社労士資格のないFPはできません。ただし、社労士資格のないFPでも、公的年金制度や助成金制度に関する一般的な説明を行うことは可能です。
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