問14 2019年9月実技損保顧客資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「 妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得した場合、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることにより、その敷地のうち200uまでを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」

(2)「長男Cさんが自宅の敷地を相続により取得し、長男Cさんが相続税の申告期限まで居住を継続しなかった場合、当該敷地について『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができません」

(3)「 孫Eさんは二男Dさんの代襲相続人となりますが、Aさんの孫にあたりますので、相続税額の2割加算の対象になります」

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問14 解答・解説

小規模宅地の特例・相続税額の2割加算に関する問題です。

(1)は、×。小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります。
小規模宅地の特例における特定居住用宅地とは、被相続人の居住用宅地で、被相続人の配偶者や要件を満たす親族が取得した場合に適用されますので、妻Bさんが自宅敷地を相続した場合には、特定居住用宅地として評価減を受けることになります。

(2)は、○。小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります。
ただし、配偶者以外が取得する場合には、取得する別居親族は、相続開始前3年以内に自宅を所有していないことと、相続開始からの申告期限まで継続保有すること等が必要で、同居親族の場合は、申告期限まで継続居住・保有が必要です。
本問の場合、長男Cさんは同居親族ですので、特例適用には相続税の申告期限まで居住継続が必要です。

(3)は、×。被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
一親等の血族とは、被相続人の父・母・子(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む)です。
よって本問の場合、孫Eさんは代襲相続人となった孫(直系卑属)ですので、相続税額の2割加算の対象外です。

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