問13 2019年9月実技損保顧客資産相談業務
問13 問題文
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
i)『死亡保険金』
「妻Bさんが受け取る死亡保険金(2,500万円)は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。妻Bさんが受け取る死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、( 1 )万円です」
ii)『配偶者に対する相続税額の軽減』
「配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、妻Bさんの法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか( 2 )金額までであれば、納付すべき相続税額は算出されません」
iii)『遺言』
「遺言には公正証書遺言や自筆証書遺言などの方式があります。このうち、公正証書遺言は証人( 3 )人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです」
〈語句群〉
イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.500 ホ.1,000 ヘ.1,500
ト.多い チ.少ない
問13 解答・解説
死亡保険金の非課税枠・相続税の配偶者控除・公正証書遺言
i)生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、受取人が相続人となる場合は「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
本問における法定相続人は、妻Bさん、長男Cさん、二男Dさんの代襲相続人である孫Eさんの3人ですから、500万円×3人=1,500万円までは非課税となります。
よって本問の場合、妻Bさんさんが受け取る死亡保険金2,500万円のうち、非課税枠1,500万円分を差し引いた1,000万円が相続税の課税価格に算入されます。
ii)「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例です。
iii)公正証書遺言は、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することが必要で、公証人は、遺言者の口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、作成します。
以上により正解は、(1)ホ.1,000 (2)ト.多い (3)ロ.2
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