問7 2019年9月実技中小事業主資産相談業務
問7 問題文
X社の法人税における交際費等の取扱いに関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)X社が当期において支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である1,000万円までの金額を損金の額に算入することができる。
(2)X社が当期において支出した交際費等の額のうち、接待飲食費の額の90%相当額を損金の額に算入することができる。
(3)X社が当期において支出した飲食等のために要した一定の費用であって、その飲食等の参加者1人当たり5,000円以下の費用で所定の事項を記載した書類が保存されているものについては、交際費等から除かれる。
問7 解答・解説
法人税における損金算入に関する問題です。
(1)は、×。資本金1億円超の法人は、交際費のうち、飲食用の支出の50%まで損金算入可能で、資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。
よって、X社の場合は資本金3,000万円ですので、いずれか有利な方を選択可能ですが、定額控除限度額は800万円までです。
(2)は、×。資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。
よって、X社の場合は資本金3,000万円ですので、交際費のうち800万円までか、接待飲食費900万円の50%までのいずれかを損金算入可能です。
(3)は、○。1人当たり5,000円以下の飲食費は、飲食日・出席者名・人数・金額・店名等を記載した書類を保存していれば、交際費から除かれ、全額損金算入可能です(自社の役員・従業員・それらの親族への接待は除外)。
以上により正解は、(1)ロ.50 (2)ワ.資本金 (3)ホ.800 (4)チ.1,080
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