問30 2019年9月学科
問30 問題文択一問題
ファイナンシャル・プランナーが顧客に対して行った一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)、つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)の活用に関する次のアドバイスのうち、最も適切なものはどれか。
1.2018年に一般NISAを利用して上場株式に投資をしているAさんに対し、「非課税期間が終了したら、当該株式を翌年の一般NISAの非課税投資枠を利用してロールオーバーするか、課税口座に移すかを選択できます」とアドバイスした。
2.子どもの将来のための資金を運用したいと考えているBさんに対し、「ジュニアNISA口座であれば、お子さまが口座開設者となり、年間100万円まで非課税で運用できて、非課税期間終了後も、お子さまが20歳になるまで引き続き非課税で保有できます」とアドバイスした。
3.長期投資を始めたいと考えているCさんに対し、「つみたてNISAを利用して運用すれば、最長で20年間の非課税期間終了時にロールオーバーすることで、40年間まで、非課税で運用できます」とアドバイスした。
4.新たに投資を始めたいと考えているDさんに対し、「つみたてNISAの対象商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託や不動産投資信託(REIT)等で、事前に金融庁に届け出されたものに限られるため、いずれも長期の積立・分散投資に適したものといえます」とアドバイスした。
問30 解答・解説
一般NISA・ジュニアNISA・つみたてNISAに関する問題です。
1.は、適切。一般NISA口座では非課税期間終了後、課税口座に移す以外にも、そのままNISA口座内で保有継続し、新たな非課税枠内に乗り換えるロールオーバーが可能です。
2.は、不適切。ジュニアNISA口座の利用限度額(非課税枠)は、一人年間80万円までで、一般NISA同様、配当金や譲渡益は、最長5年間、非課税となり、非課税期間終了後も、子どもが20歳になるまで引き続き非課税で保有可能です。
3.は、不適切。つみたてNISA口座における配当金や譲渡益は、最長20年間非課税ですが、ロールオーバーはできません。
4.は、不適切。つみたてNISAは、一定の条件を満たした株式投資信託やETFのみが対象で、一般NISAでは対象となる国内外の上場株式・REIT等のほか、国債や公社債・公社債投資信託も対象外です。
よって正解は、1.
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