問14 2019年9月学科
問14 問題文択一問題
個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人であるものとする。
1.契約者と年金受取人が異なる個人年金保険では、年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得したものとみなされ、年金受給権は贈与税の課税対象となる。
2.契約者と被保険者が異なる個人年金保険では、被保険者が死亡して死亡給付金が法定相続人である契約者に支払われた場合、死亡給付金は一時所得として所得税の課税対象となる。
3.契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険の場合、毎年受け取る年金は雑所得として公的年金等控除の対象となる。
4.個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険は、保険料払込期間が10年以上あること等の要件をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である。
問14 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
1.は、適切。夫が個人年金保険の保険料を支払い、妻が年金を受け取るといったように、年金受取人と契約者(=保険料負担者)が異なる場合、契約者から受取人への贈与(年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得)とみなされ、年金受給権の評価額が贈与税の課税対象となります。
2.は、適切。生命保険の契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が同じで、被保険者が異なる場合、契約者自身が保険料を負担していた保険から給付金や保険金を受け取るわけですから、支払われる給付金・保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
3.は、不適切。個人年金保険の契約者と年金受取人が同じ場合、毎年受け取る年金は、公的年金等以外の雑所得として所得税・住民税の課税対象です。
公的年金等以外の雑所得=年金以外の雑収入の合計−必要経費 です(公的年金等控除の対象外)。
4.は、適切。個人年金保険料控除が適用される個人年金の場合、保険料の払込期間が10年以上であることが必要(一時払いは対象外)で、個人年金保険料税制適格特約の付加も必要です。
よって正解は、3.
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