問7 2019年9月学科
問7 問題文択一問題
公的年金の併給調整等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる。
2.遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。
3.障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。
4.同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は全額支給され、障害補償年金は所定の調整率により減額される。
問7 解答・解説
公的年金の併給調整に関する問題です。
1.は、適切。障害基礎年金と老齢厚生年金は、受給権者が65歳以上の場合は併給可能なため、障害年金の受給者が65歳になると、老齢厚生年金も受給できるようになります。
2.は、不適切。遺族厚生年金の受給権者が65歳になって老齢厚生年金の受給資格も得た場合は、遺族厚生年金と老齢厚生年金の差額を遺族厚生年金として受給(それまで受給していた遺族厚生年金のうち、老齢厚生年金相当額が支給停止となる)します。従って、老齢厚生年金の方が遺族厚生年金を上回る場合には、遺族厚生年金の全額が支給停止されます。
3.は、適切。障害基礎年金と遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上の場合は併給可能なため、障害年金の受給者が65歳以降、遺族厚生年金の受給権を取得した場合には、遺族厚生年金も受給できるようになります。
4.は、適切。同一の事由により、労災の障害補償年金と障害基礎年金・障害厚生年金が支給される場合には、障害補償年金の額は減額調整されますが、障害基礎年金・障害厚生年金はそのまま全額支給されます。ただし、減額された場合でも、減額調整前の障害補償年金より低くならないように考慮されています。
よって正解は、2.
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