問6 2019年9月学科
問6 問題文択一問題
遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫または祖父母である。
2.厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算する。
3.厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
4.厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない28歳の妻が取得した遺族厚生年金の受給権は、妻が35歳に達したときに消滅する。
問6 解答・解説
公的年金の遺族給付に関する問題です。
1.は、適切。遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
なお、妻以外の遺族の場合、子・孫は18歳未満(18歳到達年度末まで可)または20歳未満で障害有り、夫・父母・祖父母は55歳以上(支給は60歳から)が支給対象です(義父母(配偶者の父母)は含みません)。
2.は、適切。遺族厚生年金の支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。
3.は、適切。夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
4.は、不適切。被保険者死亡当時に30歳未満の子のない妻の場合、遺族厚生年金の支給期間は、最長でも5年間です。
よって正解は、4.
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